新型コロナウイルスの影響により、生計を維持する人の収入が減少した世帯に対し、後期高齢者医療保険料(75歳以上の医療保険料)の減免が行われています。
少しでもゆとりのある生活ができるよう、大津市の制度を利用して長引くコロナ禍を乗り越えましょう。
申請期限は令和3年3月31日です。忘れないうちに手続きを行ってくださいね!
減免の対象となる期間は、令和2年2月1日~令和3年3月31日までの普通徴収の納期限が設定されているものです。
【対象者について】
まず、後期高齢者医療保険料(75歳以上の医療保険料)被保険者であることが条件です。
また、以下のいずれかに当てはまる人が対象となります。
●生計を維持する人が、新型コロナウイルス感染症により亡くなった、または重篤な状態になった。
●生計を維持する人の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入)が、前年の10分の3以上の見込みで所得金額が1000万円以下であり、減少することが見込まれる場合。かつ、事業収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
より詳しい内容については、大津市公式サイトをご確認ください。
参考リンク:後期高齢者医療制度 保険料の減免について
申請に必要な書類は以下の3つです。
1.後期高齢者医療保険料減免申請書
2.新型コロナウイルスの影響で、収入が減少したことを証明する書類(給与明細、確定申告書など)
3.保険料減免申請チェックリスト
1.3の申請書とチェックリストに関しては、専用の書面がありますので、大津市公式サイトでダウンロードしてご準備ください。
その他、注意事項などもご確認の上、申請を行ってくださいね。
参考リンク:後期高齢者医療制度 保険料の減免について
書類の印刷等が難しい方は、大津市保険年金課へ連絡をすると郵送で書類を送ってもらえるようです。
窓口での申請もできますが、可能な限り郵送での手続きを行い接触を減らしましょう。
新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業時間・定休日が変更になっている可能性があります。ご来店の際には、各お店にお問い合わせください。