この度、大津市では新型コロナウイルスに感染、または感染の可能性があり、仕事ができていない状況にあった方に対して、傷病手当を支給する対応が決定しています。
もし、上記のような状態にあった人は、条件を満たせば支給金を受取ることができますよ。
傷病手当を受けるにあたっては、以下の条件を全てを満たす必要があります。
●会社に雇用されており、大津市国民健康保険の加入者であること。
●新型コロナウイルス感染症に感染した疑いがあった、または感染したため療養する必要があった方。
●療養で仕事ができていない期間が連続4日間以上あった方。(4日目が令和2年1月1日から9月30日までの間であること)
●療養で仕事ができていないために、給与の全額または一部支払いがなかった方。
詳しい条件については公式サイトで確認、またはお問い合わせくださいね。
支給額は、以下の式に当てはめてください。
(直近3ヵ月の給料の合計÷勤務日数)×3分の2×給与の対象となる日数
ただし、1日あたりの支給額に上限があることと、仕事をしていなくても給与を受け取っている場合は、上記で出た数値から差し引かれます。
その他にも、定められた申請書類などが必要ですので、公式サイトをご確認の上、相談や手続きを行ってみてくださいね。
新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業時間・定休日が変更になっている可能性があります。ご来店の際には、各お店にお問い合わせください。