湖南市サイコー

【長浜市】市税の納付が困難な方への徴収猶予の特例制度のお知らせ!

2020年8月10日
滋賀県自習室

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、事業等に掛る収入が大幅に減少した事業者はたくさんあると思います。

収入が減ったことで、事業にかかる税金の支払いが難しいといった声も少なくありません。

長浜市では、市税の納付が困難になった事業(法人・個人問わず)に対して、必要な申請を行うと徴収猶予が受けられる特例制度を制定しました。

市税徴収猶予の特例制度とは?

税務署の入り口
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に掛る収入が減少した場合(注:長浜市が定める範囲)、1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。担保の提供は不要、徴収猶予中の延滞金も免除されます。

免除対象の税金は、2020年2月1日から2021年1月31日が納付期限に設定されている、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市県民税です。

【対象者】
1.新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
※事業等には給与収入も含まれます。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

参考リンク:新型コロナウイルス感染症の影響で市税の納付が困難な方への徴収猶予の特例制度【長浜市ホームページ】

市税の納期限や猶予期限、提出に必要な書類などは、長浜市のホームページから確認できます。ぜひ一度ご確認ください!

新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業時間・定休日が変更になっている可能性があります。ご来店の際には、各お店にお問い合わせください。

滋賀県自習室

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