湖南市サイコー

【東近江市】新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へお知らせです!

2020年8月20日
滋賀県自習室

新型コロナウイルスの影響で、収入などが減少し生活が逼迫している方は多くいらっしゃるかと思います。しかし収入が減少しても、電気代や水道代などの生活費、各種税金や保険料など払わなければならないお金というものは存在します。

東近江市では、ご家庭の負担を少しでも減らそうと、介護保険料の納付が困難な方に対し、申請をすれば減免または徴収猶予を受けることができるような制度を始めています。詳細について調べてみました。

【東近江市】介護保険料の納付が困難な方は申請を!

車椅子を押してもらう人の後ろ姿
東近江市で新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が大幅に減少した方に対して、介護保険料の減免や、徴収猶予を受けることができるような制度を実施しています。

【減免対象者】
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の減少が見込まれる第1号被保険者
※事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の 10分の3以上であること。
※減少することが見込まれる事業収入等にかかる所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。

【減免対象期間】
令和元年度分および令和2年度分の保険料の内、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
※特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日

参考リンク:新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な人へ【東近江市ホームページ】

減免に関する申請書などは、東近江市のホームページに掲載されています。詳細とあわせてご確認ください!

新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業時間・定休日が変更になっている可能性があります。ご来店の際には、各お店にお問い合わせください。

滋賀県自習室

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