湖南市サイコー

【東近江市】新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方へお知らせです!

2020年8月17日
滋賀県自習室

新型コロナウイルスの影響で、収入が大幅に減少し生活が苦しい状況に置かれている方も多いと思います。しかしそんな状況でも必ず払わなければならないお金というものは存在します。電気代、水道代などの生活費は節約できますが、保険料などは節約しようと思ってできるものではありません。

東近江市では、国民健康保険料の納付が困難な方は、申請をすれば減免または徴収猶予を受けることができるような制度を始めました。

【東近江市】国民健康保険料の納付が困難な方は申請を!

数枚の健康保険証
東近江市で新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が大幅に減少した方で、国民健康保険料納付が困難な方に対して、申請すれば保険料の減免や、徴収猶予を受けることができるような制度を実施しています。

【減免対象者】
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の人
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の減少が見込まれる世帯の人
※世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
※世帯の主たる生計維持者の前年の所得*の合計額が1,000万円以下であること。
※減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること。

【減免対象期間】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
※特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日

参考リンク:新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な人へ【東近江市ホームページ】

減免に関する申請書などは、東近江市のホームページにありますので、詳細とあわせてご確認ください!

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