草津市では、バリアフリーに関する住宅の改修工事を行うと、固定資産税が減額される制度があります!
改修工事完了の翌年度から1年度間、最大3分の1の減額が行われますよ。
一度、条件や手続きについて確認してみませんか?
固定資産税の減額制度を受けるには、以下の全てに該当する必要があります。
●新築で建てられてから10年以上経過していること。
●補助金以外で、バリアフリー改修工事に50万円以上自己負担費用がかかった方。
●令和4年3月31日までに改修工事が完了していること。
●50平方メートル以上280平方メートル以下であること。※改修後の床面積
また、定められた条件の方が住んでいるということも必要です。
詳しくは草津市公式サイトをご確認くださいね。
参考リンク:草津市公式サイト バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について
対象となる改修工事は、廊下、階段、浴室、便所、手すり、段差、引き戸、床面積の滑り止めなどです。
固定資産税が減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年度間です。
家を生活しやすい環境に整えた方、または工事の予定がある方は、この減額制度を利用しましょう!
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