湖南市サイコー

【草津市】住宅のバリアフリー改修工事を行うと固定資産税を最大3分の1減額することができますよ!条件や減額される期間を紹介します

2020年7月20日
滋賀県自習室

草津市では、バリアフリーに関する住宅の改修工事を行うと、固定資産税が減額される制度があります!

改修工事完了の翌年度から1年度間、最大3分の1の減額が行われますよ。

一度、条件や手続きについて確認してみませんか?

対象となる条件は?

青空の下に白いイラストの住宅と中心にバリアフリーのイラスト

固定資産税の減額制度を受けるには、以下の全てに該当する必要があります。

●新築で建てられてから10年以上経過していること。

●補助金以外で、バリアフリー改修工事に50万円以上自己負担費用がかかった方。

●令和4年3月31日までに改修工事が完了していること。

●50平方メートル以上280平方メートル以下であること。※改修後の床面積

また、定められた条件の方が住んでいるということも必要です。

詳しくは草津市公式サイトをご確認くださいね。

参考リンク:草津市公式サイト バリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額について

どんな工事が対象となるの?減額される期間は?

対象となる改修工事は、廊下、階段、浴室、便所、手すり、段差、引き戸、床面積の滑り止めなどです。

固定資産税が減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度の1年度間です。

家を生活しやすい環境に整えた方、または工事の予定がある方は、この減額制度を利用しましょう!

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滋賀県自習室

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