草津市では、省エネ改修工事を行った住宅を対象に、固定資産税の減額手続きを行っています。
過去に断熱などの工事を行った方、期間内に工事を終える方は減額の対象となる可能性があります。一度ご確認を!
固定資産税の減額の対象は、以下の条件の全てを満たすことが必要です。
●平成20年1月1日以前に既に存在している家屋であること。※賃貸住宅として利用している部分は除きます。
●補助金などを除いた、改修工事にかかる自己負担の費用が50万円以上かかっていること。
●改修工事が令和4年3月31日までに完了していること
●床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。※改修工事完了後時点
条件によっては最大3分の2の固定資産税が減税されます!
その他の注意事項もあるので、一度公式サイトをご確認くださいね。
参考リンク:草津市公式サイト 省エネ改修工事に係る固定資産税の減額について
対象となる工事は、床・天井・壁の断熱改修工事や、窓の改修工事です。
注意事項として、窓の改修工事は必ず行うことや、住居として利用している部分のみであること(店舗や事務所は対象外)など、さまざまな条件をクリアする必要があります。
申請の手続きについても、以下の公式サイトをご確認の上、検討してくださいね。
参考リンク:草津市公式サイト 省エネ改修工事に係る固定資産税の減額について
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