野洲市が新たに発表した「小規模事業者賃借料臨時支援金」。
こちら野洲に店舗を構えている方であれば絶対申請したほうがいい支援金となります。
要約すると小規模事業者で、市内にお店を構えている方であれば一律で10万円もらえる!というもの。
すでに受付もスタートしておりますよー。
新たに発表された野洲市の小規模事業者賃借料臨時支援金。
滋賀県でも各市町が事業者向けの支援金を出されており、野洲市の場合には下記の条件にあたはまる方に一律で1店舗につき10万円を支給するとのことです。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者
2.市内に店舗を構え、現在営業されていること。ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、滋賀県の要請を受け一時的に休業している場合を含みます。
3.事業を営む上で必要な市内の店舗、事務所または倉庫の建物に係る賃借料を支払っていること。(機械設備等に係る賃借料を除く。)
申請自体はすでに受付開始しており、7月31日まで市役所の商工観光課か、または郵送で受付されています。
飲食店を営業していたりすると今回のコロナは完全に打撃を受けていると思うので、ぜひ申請しましょう。
(ちなみに店舗兼住居でも対象となります。)
詳しくは下記のリンクから。
参考リンク:小規模事業者賃借料臨時支援金
ではでは。
新型コロナウイルスの影響で、店舗の営業時間・定休日が変更になっている可能性があります。ご来店の際には、各お店にお問い合わせください。