草津市には、経済的理由による給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用の支払いが困難な方を援助する「就学援助」という制度があることをご存知ですか?
草津市が定めた基準を満たした方は、その就学援助を受けることができます。その援助対象の方で、令和2年4月に小学校・中学校に入学予定の方には、就学援助費の一部である新入学学用品費等3月に支給されます。申請を忘れずに!
新入学学用品費等の支給を受けることができるのは、以下の項目に全て該当する方です。
1.令和2年1月に草津市に居住している方(令和2年3月末日以前に草津市以外に転出される方を除く)
2.お子さまが令和2年4月に小学校・中学校に入学予定の方
3.経済的にお困りの方で子どもの就学に支障のある方(平成30年中における世帯全員の収入が市で定める基準以下の家庭)
※支給を受けた後、上記1・2の要件を満たさなくなった場合は、返還を求められることもあります。要件を満たさなくなる可能性のある方は、申請を行わないでください。(4月以降も申請は可能です。)
新入学学用品費等の3月支給には、1月中の申請が必要になります。
申請受付期間は、令和2年1月6日(月曜)~令和2年1月31日(金曜)。
平日の8時30分から17時15分までの受付となります。
ちなみに、1月中に申請しない場合でも、4月17日までに申請され、認定された方には7月に支給されます。
諸々の詳しい内容は、市のホームページでご確認を!
参考:草津市HP
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記事内容につきましては2019年12月中旬の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。
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